インディペンデント・コントラクター契約について

2013年11月16日

NICHIGO PRESS 11月号 労働・雇用法弁護士 勝田順子の職場にまつわる法律の話

第3回 インディペンデント・コントラクター契約について

 

 雇用契約以外にも、個人が働く時に会社と交わす契約の種類があります。「インデペンデント・コントラクター契約」(独立業務請負契約、以下コントラクター契約)がその1つです。契約内容が雇用契約と非常によく似ているものの、会社に雇用主としての法的責任が発生しない点が雇用契約と大きく異なり、豪州では雇用主によく好まれます。

 

 一方で、実態は雇用であるにもかかわらず、会社が雇用主としての法的責任を避けるために悪用されることも往々にしてあり、偽装コントラクター契約として問題になっています。

 

雇用契約とコントラクター契約の違い

 

 例えば、トラックの運転手に荷物をシドニーからメルボルンに運んでもらうのに、休憩を取らずに運転して10時間かかるとしましょう。運転手を“雇用”した場合は、まずアワードの最低賃金が適用され、夜や週末の運転には特別手当、長時間勤務に対する食事手当、労働災害保険への強制加入やスーパーアニュエーション掛金の負担、予定時間をオーバーした時の残業手当、そして有給・疾病休暇などが付きます。従業員の収入税を計算してATO(豪州税務局)に代理で支払うなど税法上の義務も発生します。運搬に使うトラックも会社が所有し、メンテナンスを行います。燃料費も会社負担です。労働安全衛生法に則って運転手の健康面を管理する責任もあります。さらに、解雇する時には不当解雇にならないように注意する必要もあります。

 

 一方、“コントラクター契約”では「$○○○で○月○日○時、荷物をシドニーからメルボルンまで運んでください」という契約になります。トラック運転手が会社に請求書を発行し、会社がその代金を支払います。会社にそれ以上の義務は発生しません。各種保険への加入もトラック運転手の自己責任です。雇用と比べると会社の事務手続きにかかる手間や法的責任が全く違いますよね。もちろん、運転手に支払う金額の面では、雇用するトラック運転手に支払う10時間分の給与よりも請負契約の運送料の方が通常はるかに高くなるため、どちらが会社にとって適しているのかは状況によって異なります。

 

 運転手やクーリエ・サービス提供者のほかにも、ウェブ・デザイナーやライター、クリエーターなど、フリーランスやプロジェクト・ベースで仕事をしやすい職種、またはコンサルタントやIT技術者など時間チャージで料金や給与が計算しやすい職種はコントラクター契約が好まれる傾向にあります。

 

グレーゾーン −偽装コントラクター契約−

 

 問題となるのは、名目上はコントラクター契約とすることで義務や責任を避けておきながら、働き手をあたかも従業員のように扱いコントロールできるような契約内容にする場合です。実質的には雇用主と従業員の雇用関係にある“偽装コントラクター契約”と言われています。一見、その会社に勤務しているように見えるのにコントラクターとして働いている人は身の回りにいませんか?

 

 上の例でいうと、トラック運転手と毎週シドニーとメルボルンを2往復する独立業務請負契約を結び、運送料を40時間(10時間×4)分の時間から計算して支払います。契約は毎週自動更新され、会社がトラックやユニホームを支給します。

 

 この場合、既に週40時間働くので他社からの仕事を請け負うことは実質不可能ですし、あたかもその会社の従業員のように働くことになります。一方で会社は雇用主としての義務や責任はありません。

 

 法律ではこのような偽装コントラクター契約は禁止されています。最低労働基準を満たしていない場合は、過去に遡って最低賃金や有給手当などの支払い義務が発生します。また、罰金の対象にもなります。

 

 契約書の中には雇用契約とコントラクター契約両方の性質を持ち合わせているために、どちらの契約か判断しにくいものもよくあります。実務では、それぞれの性質の割合や従業員をコントロールしている度合いを総合的に判断することになります。

 

 雇用主の中には、法的責任の回避やコスト削減を目的としてコントラクター契約を選んでいる方もいるでしょう。実際の関係もコントラクター契約になっていますか。確実にコントラクター契約と解釈されるように注意を払ってください。

 

 偽装コントラクター契約であった場合のリスクとしては、過去に遡って従業員への残業代や有給休暇の付与、スーパーアニュエーションの掛金の支払いなどの支払命令が出る可能性があることです。また、コントラクター契約で働く人がケガをしても労災が適用されず、医療費などを雇用主が自己負担することにもなりかねません。

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