2014年7月1日から適用された知っておきたい雇用に関する数字
2014年7月11日
労働・雇用法弁護士 勝田順子の職場にまつわる法律の話
第8回 2014/15新会計年度。2014年7月1日から適用された知っておきたい雇用に関する数字
7月から新しい会計年度になり、新たな数字が適用されています。今回は雇用にまつわる数字を紹介しますので、皆さんの会社運営の参考にしてみてください。
1. 最低賃金
● 16~20歳の従業員には年齢に応じて一定率が減額された給与が、それぞれの年齢の最低賃金になります
● 各種労働裁定(モダン・アワード)が適用される従業員の最低賃金は、およそ3%上昇します
● カジュアル従業員には、上記の最低賃金に25%を付加した賃金が最低賃金となります
● フェアワーク・オンブズマンのウェブサイト「ペイチェック・プラス」を使うと最低賃金の自動算出ができます
Web: paycheck.fwo.gov.au/PayCheckPlus.aspx
2. 高所得者水準
● 高所得者に該当する場合は、被雇用者と書面を交わすことにより労働裁定の適用を外すことができます
● 労働裁定や労働協約(エンタープライズ・アグリーメント)が適用されず、かつ高所得者に当てはまる人は、不当解雇の申し立てを行う権利を持ちません
3. 法定年金積立金とその上限
雇用主が支払い義務を負う法定年金積立金は、給与の9.5%で算出されますが、一定の積立金以上は支払わなくてもいい上限が設定されています。
● 7月1日より、法定年金積立金(statutory super annuation contribution)も給与の9.25%から9.5%に引き上げられます
4. 非課税となる整理解雇手当
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最低賃金(年金積立金を含まない) | ||
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13/14会計年度 | 14/15会計年度 | |
週給$622.20または時給$16.37 | 週給$640.90または時給$16.87 |
高所得者水準(法定の年金積立金は含まない) | |
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13/14会計年度 | 14/15会計年度 |
年俸$12万9,300 | 年俸$13万3,000 |
13/14会計年度 | 14/15会計年度 | |
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四半期の給与$4万8,040または年俸$19万2,160 (積立金は四半期で$4, 443.70、年間$1万7,775が上限) |
四半期の給与$4万9,430または年俸$19万7,720 (積立金は四半期で$4,695.85、年間$1万8,783.40が上限) |
13/14会計年度 | 14/15会計年度 | |
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最初の$9,246は非課税。加えて連続勤務年数ごとに$4,624が非課税となる | 最初の$9,514は非課税。加えて連続勤務年数ごとに$4,758が非課税となる |
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